会員制ラウンジと年末調整の関係!自分で確定申告すべきケースを解説

 

会員制ラウンジで働いていると「年末調整されていないけれど大丈夫なの?」と、疑問を抱くことがあるかもしれません。

会員制ラウンジに限らず、水商売では年末調整をされないことがあります。

 

この記事では、会員制ラウンジで年末調整されない理由と、自分で確定申告をすべきかどうかについてまとめました。

最後まで読めば、税金などの心配なく会員制ラウンジで働けるようになります。

 

年末調整とは

年末調整とは、勤め先から天引きされている税金と、実際に自分へかかっている税金を一致させる手続きです。

配偶者や親の扶養に入っている方や、生命保険に入っている方は、年末調整をすることで税金の一部が返ってくることがあります。

 

お金が返ってくるのは、あくまでも税金を多く引かれすぎていた場合です。

年末調整をすれば、必ずしも税金が返ってくるわけではないため注意してください。

 

年末調整が必要なのは会員制ラウンジで雇われている場合

会員制ラウンジで雇われている場合、年末調整をおこなう必要があります。

 

ここでいう「雇われている」とは、給料から源泉所得税が引かれている場合です。

年末調整をしないで放置すると、税金を取られすぎたままになることがあります。

 

会員制ラウンジ以外に本業があり、そちらで年末調整をしている場合は、会員制ラウンジの収入を申告する必要があります。

ただし、会員制ラウンジでの年間の利益が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。

 

2会員制ラウンジで源泉所得税を引かれていない場合は確定申告が必要

会員制ラウンジの給料から源泉所得税が引かれていない場合、自分で確定申告をしなければいけません。

源泉所得税が引かれていない場合、お店と女の子の間で雇用関係は結ばれておらず、個人事業主の扱いになるからです。

 

実際のところ、水商売で働いていても無職ということにして、確定申告をしない人も多いといわれています。

しかし、無職の状態でいると社会的信用が低くなってしまうため、おすすめできません。

 

確定申告をしていないことがバレると、追徴課税で余分に税金を取られるリスクもあります。

 

確定申告が必要になるのは、会員制ラウンジで年間48万円以上の利益を得ている場合です。

この場合は、きちんと確定申告をおこないましょう。

 

水商売は年末調整されないケースが多い!必要に応じて確定申告をしよう

会員制ラウンジに限らず、水商売では年末調整をされないことが多いといわれています。

雇用契約を結んでおらず、働く女の子は個人事業主扱いになることが多いからです。

 

水商売で働く人の中には、源泉所得税を引かれていないにも関わらず、確定申告をしない人もいますがおすすめできません。

無職扱いでいると社会的信用が低くなりますし、確定申告をしていないことがバレると追徴課税が来ることもあります。

 

きちんと収入の申告をすれば、追徴課税などに怯えることもありません。

確定申告を正しくおこない、安心して働きましょう。